キッチンカーで販売するには何がいる?—移動販売と保健所許可の話

雑学・教養

キッチンカーで販売するには何がいる?—移動販売と保健所許可の話

  1. 1. キッチンカーって、思ったより簡単じゃない?
    1. ・「自由に移動して売れる」は誤解です
    2. ・飲食を扱う=法律と衛生の責任がある
  2. 2. 昔の焼き鳥屋・焼き芋屋と、今のキッチンカーの違い
    1. ・【例】スーパー前の焼き芋屋はどうやって営業していた?
    2. ・「慣習」でやってきた屋台と「制度」に則る現代キッチンカー
  3. 3. キッチンカーには保健所の「営業許可」が必須です
    1. ・2槽シンク・給排水タンク・換気扇がなぜ必要?
    2. ・【例】保健所に断られた“自作改造車”の落とし穴
  4. 4. しかも都道府県ごとにルールが違うって知ってた?
    1. ・【例】東京では通ったのに、千葉では営業できない現象
    2. ・「営業ナンバー」だけでは不十分。営業区域の確認を
  5. 5. 何を売るかで求められる設備も変わります
    1. ・【比較】コーヒー販売車と揚げ物カーでこんなに違う!
    2. ・「火気使用・調理あり」は設備審査が一気に厳しくなる
  6. 6. 表示義務・衛生管理も避けて通れない
    1. ・アレルゲン・加熱表示・賞味期限など書くべき情報は?
    2. ・HACCP記録って何?温度記録と洗浄履歴の重要性
  7. 7. 【昔はOKでも今はNG】になった具体例
    1. ・【事例】昭和からの焼き鳥屋が突然営業停止になった話
    2. ・「昔は見逃されてた」営業が、なぜ今は許されないのか
  8. 8. 開業に必要な資格・書類・初期対応まとめ
    1. ・食品衛生責任者ってどう取る?何日かかる?
    2. ・【例】営業届・車両確認・消防届け出…やることリスト
  9. 9. フェス・イベント出店の裏側ルール
    1. ・臨時営業届は出した?提供エリアと搬入方法も確認
    2. ・【例】マルシェで出店トラブルになった失敗事例
  10. 10. キッチンカーを始めるなら「制度と準備」が最大の武器
    1. ・自由そうに見えるけど、実は“走る飲食店”なんです
    2. ・制度を理解すれば、営業も継続もずっとラクになる

1. キッチンカーって、思ったより簡単じゃない?

・「自由に移動して売れる」は誤解です

「キッチンカーなら初期費用が安いし、自由に場所を変えられて、気軽に始められそう」
そう思って、キッチンカーに興味を持つ人は少なくありません。

でも実は、キッチンカーは**移動できる飲食店そのもの**。
飲食物を提供する以上、保健所の営業許可が必要ですし、自治体ごとに異なるルールも多く、「気軽に始めたら営業できなかった」という例も。

・飲食を扱う=法律と衛生の責任がある

たとえば、自分で作ったおにぎりや焼きそばをキッチンカーで売ろうとする場合、**調理場の衛生基準、表示義務、保管温度、アレルゲン表示など**、飲食店と同じレベルの義務が課されます。

2. 昔の焼き鳥屋・焼き芋屋と、今のキッチンカーの違い

・【例】スーパー前の焼き芋屋はどうやって営業していた?

昔ながらの焼き芋屋や、スーパーの前で営業している焼き鳥屋などは、自治体の“慣習的な認可”で営業していたケースもあります。
当時は明確な設備基準が緩かったため、「屋台として見逃されていた」ような立ち位置のものも存在します。

・「慣習」でやってきた屋台と「制度」に則る現代キッチンカー

現在のキッチンカーは、明確に**保健所の営業許可対象**とされており、施設(=車両)自体が“店舗”として扱われます。
そのため、「水が使えない」「手を洗えない」「換気ができない」などの設備不足は、営業停止の対象になるのです。

3. キッチンカーには保健所の「営業許可」が必須です

・2槽シンク・給排水タンク・換気扇がなぜ必要?

保健所が定める車両基準には、たとえば次のような設備要件があります:

– 2槽シンク(洗浄・すすぎ用)
– 給水タンク(40L以上が目安)
– 排水タンク(給水より容量が大きいこと)
– 換気扇または通気口
– 床・壁が水洗い可能な素材であること

・【例】保健所に断られた“自作改造車”の落とし穴

ある人が軽バンをDIYで改造し、キッチンカーに仕上げて保健所に持ち込んだところ、「手洗い用のシンクが1槽だけ」「排水タンクがバケツ代用」でNGに。
見た目がどれだけ整っていても、**営業許可は設備基準が最優先**なのです。

4. しかも都道府県ごとにルールが違うって知ってた?

・【例】東京では通ったのに、千葉では営業できない現象

例えば東京都で営業許可を取った車両が、千葉県では**再度の確認申請が必要**というケースもあります。
基準が全国で統一されていると思いきや、自治体ごとの判断に委ねられている部分も多く、**“都道府県をまたいだ営業”は手続きに要注意**です。

・「営業ナンバー」だけでは不十分。営業区域の確認を

車両に営業用のナンバーが付いていても、それは運輸上の扱い。
実際に食べ物を販売するには、**保健所の管轄区域ごとに営業可能かを確認**する必要があります。

5. 何を売るかで求められる設備も変わります

・【比較】コーヒー販売車と揚げ物カーでこんなに違う!

たとえば「ドリップコーヒーを淹れて売るだけ」という営業と、「油を使ってその場で唐揚げを揚げる」営業では、設備基準がまったく異なります。

– ドリンクのみ → 比較的簡単な給排水と手洗い設備で許可が出やすい
– 揚げ物・焼き物 → 換気・火気対策・調理スペース・油処理まで審査される

・「火気使用・調理あり」は設備審査が一気に厳しくなる

特にガスボンベ使用や火を使う調理は、保健所だけでなく消防法の対象にもなり、**ガス遮断装置や火災報知器の搭載が必要**になることもあります。

6. 表示義務・衛生管理も避けて通れない

・アレルゲン・加熱表示・賞味期限など書くべき情報は?

提供するメニューには、以下の表示が必要です:

– 名称(たとえば「チキンカレー」)
– 原材料(一部省略可、義務表示項目あり)
– アレルゲン表示(卵・乳・小麦など)
– 保存方法(冷蔵か常温か)
– 調理の要不要(加熱済/要加熱 など)

・HACCP記録って何?温度記録と洗浄履歴の重要性

2021年以降、全事業者に**HACCP(衛生管理計画)への対応**が義務化されました。
簡略化された様式でOKですが、次のような記録は必要です:

– 食材の保管温度
– 冷蔵庫・保温機器の温度確認
– 洗浄・消毒の実施状況
– 食材の仕入れロット記録

7. 【昔はOKでも今はNG】になった具体例

・【事例】昭和からの焼き鳥屋が突然営業停止になった話

ある地域で20年以上営業していた焼き鳥屋台が、設備確認の強化によって**「手洗い設備なし」「排水が直排出」**と指摘され、営業停止になったケースがありました。
過去に黙認されていた形態が、制度整備とともに見直される流れが全国で加速しています。

・「昔は見逃されてた」営業が、なぜ今は許されないのか

背景には、**食中毒のリスクとSNS時代の影響**があります。
1件のトラブルが拡散され、保健所や自治体の責任が問われることもあるため、許可制度の運用が厳格化されているのです。

8. 開業に必要な資格・書類・初期対応まとめ

・食品衛生責任者ってどう取る?何日かかる?

キッチンカーで食品を扱う場合、最低でも1人が「食品衛生責任者」である必要があります。
これは1日(6~7時間)の講習で取得でき、費用は1万円前後。都道府県ごとに開催日が決まっています。

・【例】営業届・車両確認・消防届け出…やることリスト

ざっくり言えば、以下のステップが必要です:

1. 営業用の車両を基準に合わせて準備
2. 保健所に事前相談+図面提出+車両確認
3. 食品衛生責任者の取得
4. 営業許可申請+検査
5. 消防署や警察への届け出(火気・道路使用)
6. 営業許可証の発行後に実際の営業開始

9. フェス・イベント出店の裏側ルール

・臨時営業届は出した?提供エリアと搬入方法も確認

マルシェや音楽フェスなどのイベントに出店する場合、主催者が**「臨時営業」の枠で保健所に届出をしているか**が重要です。
これがないと、イベント当日に営業停止になる例も。

・【例】マルシェで出店トラブルになった失敗事例

「主催者が何も届け出しておらず、営業許可証の提示を求められて即退去になった」「電源がなく保温が保てず、商品をすべて廃棄する羽目に」など、**イベント出店では現場環境も重要**です。

10. キッチンカーを始めるなら「制度と準備」が最大の武器

・自由そうに見えるけど、実は“走る飲食店”なんです

見た目はおしゃれで、自由に場所を変えて営業できるキッチンカー。
でも中身は、衛生と法制度の上に成り立つ“移動型店舗”です。飲食店よりも手間が多い部分もあるのです。

・制度を理解すれば、営業も継続もずっとラクになる

必要な準備と制度を正しく理解していれば、キッチンカー営業は大きなチャンスにもなります。
最初にしっかり知識を入れておくことで、「出店できない」「営業できない」といった無駄なトラブルを防げるのです。