隣の家の木の枝が自分の庭に張り出してくる——よくある近所トラブルの一つです。邪魔だから切りたいのに、「勝手に切ったらまずいのかな」と手が出せない。じつは2023年4月の民法改正で、越境した枝の切除ルールが大きく変わりました。何が変わり、何がまだ変わっていないのか、整理してみます。
※ この記事は植物の越境と隣地関係に関する民法を一般向けに紹介するものです。実際のトラブルへの対処は、弁護士や市区町村の法律相談窓口への確認をおすすめします。
2023年改正で「自分で切れる条件」が加わった
改正前は、越境した枝は隣人に切ってもらう「請求」しかできませんでした。2023年4月に施行された改正民法233条では、一定の条件を満たせば自分で切れるようになっています。まず全体像を表にまとめます。
| 対象 | 改正前(〜2023年3月) | 改正後(2023年4月〜) |
|---|---|---|
| 越境した枝 | 隣人に切除を請求できるが、自分では切れない | 催告後・所有者不明・急迫の事情のいずれかなら、自ら切れる |
| 越境した根 | 自分で切り取れる | 変わらず自分で切り取れる |
| 越境した枝の果実 | 木の所有者のもの | 変わらず木の所有者のもの |
枝と根でルールが異なる点は、改正後も同じです。果実については後の豆知識セクションで扱います。

改正前のルール——枝は「頼む」しかなかった
民法233条が定めていたこと
改正前の民法233条は、境界を越えてきた竹木(ちくぼく)の枝については、所有者に切除させることができると定めていました。「させることができる」とは、自分が切ってよいという意味ではなく、「切るよう相手に請求できる」という意味です。実際に手を動かすのは、枝を生やしている木の持ち主でなければなりませんでした。
※ 竹木(ちくぼく)とは、民法で竹と木をまとめた呼び方です。庭木・植木のほか、竹林も含まれます。
相手が応じなければ、訴えるしかなかった
隣人が切除に応じない場合、法的に解決しようとすれば訴訟を起こすしかありませんでした。そこまで大ごとにしたくないという気持ちが邪魔をして、泣き寝入りのまま放置されるケースが多かったとされています。「切ってほしい」と伝えにくい事情がある場合は、特に対応が難しかったのです。

2023年4月から——自分で切れる3つの条件
認められた3つのケース
改正民法233条3項では、次の三つのうちどれかを満たした場合に、越境した枝を自分で切除できると定めています。
- 越境した竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができないか、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
最初から黙って切ることは、この改正後も原則としてできません。まず相手に連絡して相当の期間を待つ——この手順が、法的な保護の出発点です。
切るための費用は、相手に請求できる
自ら切除した場合の費用は、原則として竹木の所有者に請求できます(改正民法233条4項)。急迫の事情で先に切ってしまった場合も、事後的に費用相当額を請求することが法的には認められています。実際に回収できるかは別問題ですが、請求の根拠は残っているわけです。

根と枝で、なぜルールが違うのか
根はもともと自分で切り取れた
越境した根については、改正前から自分で切り取れると民法で定められていました。根は地下に広がるため目に見えにくく、放置すると建物の基礎や排水管に影響が出ることもあります。こうした現実的な被害が生じやすいことが、枝よりも強い自力救済を認める理由の一つとされてきました。
枝には「果実」や「景観」という事情がある
枝の扱いが慎重だったのには理由があります。枝には果実がついていることがあり、切ることでその所有者に損害を与えかねません。また、誤った切り方で木全体を傷めると、さらに大きな損害になります。こうした背景から、枝については長らく「相手に切らせる」という形が維持されてきたのです。

「切っていい」のは越境した部分だけ
範囲を超えると不法行為になりかねない
改正後も、切除できるのは自分の敷地に越境してきた枝の部分に限られます。境界の内側にある枝や、木の根元から切り倒すことは対象外です。「邪魔だから全部取ってしまおう」という判断は法的に許されておらず、木を枯らしてしまうような切り方をすれば、損害賠償を求められる可能性があります。
「相当の期間」はどのくらいか
催告してから自分で切除するまでの「相当期間」については、法律に明確な日数の定めはありません。一般的には、隣人が対応するために必要な現実的な時間として判断されます。事情によって変わりますが、催告してすぐに切るのは短すぎるとみなされることがほとんどです。

豆知識——越境した枝に実がついていたら
果実は木の持ち主のもの
枝が自分の庭に伸び込んでいたとしても、そこについた果実は木の所有者のものです。自分の敷地内に落ちてきた柿や梅であっても、勝手に食べたり持ち帰ったりすることには注意したほうがよいでしょう。この「落ちた実」の扱いについては、隣の家の柿が自分の庭に落ちた、食べていい?の記事で詳しく取り上げています。
境界線上に木が立っていたら
木の幹が境界線の真上に立っている場合、その木は両隣人の共有物です。この共有竹木については、各共有者が単独で枝を切除できると改正民法252条の2に定められています。「誰の木かあいまい」という場面でも、法的な整理が進んだケースの一つです。

隣から枝が伸びてくる問題は、2023年の改正で「自分で切れる状況」が明確になりました。それでも、まず相手に一声かけて待つという手順が前提にあります。法律は動いても近所の関係は残ります。黙って切るよりも声をかけて待つほうが、長い目で見て得策なのは法改正の後も変わらないのかもしれません。
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