隣の家の木の枝が庭まで伸びてきても、原則は木の持ち主に切ってもらうものです。ただ2023年4月の民法改正で、3つの場合に限って自分で切れるようになりました。頼んでも相当の期間(目安は2週間ほど)切ってくれないとき・持ち主が分からないとき・台風などで急ぐときです。条件と手順、費用の扱いまで順に見ていきます。
※ この記事は植物の越境と隣地関係に関する民法を一般向けに紹介するものです。実際のトラブルへの対処は、弁護士や市区町村の法律相談窓口への確認をおすすめします。
2023年4月の改正で何が変わった?

改正前は「切ってもらう」しかなかった
民法233条は、境界線を越えた竹木(ちくぼく)の枝について「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めています。「させることができる」は、自分で切ってよいという意味ではありません。相手に切るよう求められる、という意味です。改正前はこの一文しかなく、手を動かすのはあくまで木の持ち主でした。
※ 竹木(ちくぼく)とは、民法で竹と木をまとめた呼び方です。庭木・植木のほか、竹林も含まれます。
応じてもらえなければ裁判が必要だった
隣人が切ってくれない場合、法的に片づけるには裁判を起こし、判決にもとづく強制執行まで進む必要がありました。枝一本のために訴訟というのは、時間もお金も見合いません。TMI総合法律事務所の解説も、この負担の大きさが改正の背景にあったと指摘しています。
2023年4月1日から自分で切れる道ができた
2023年4月1日に施行された改正で、233条に新しい項が加わりました。一定の場合には土地の持ち主が自分で枝を切り取れる、という規定です。とはいえ「枝を切るのは木の持ち主」という原則は残りました。自分で切れるのは、あくまで例外の場面に限られます。
自分で切れるのは3つの場合だけ

頼んだのに切ってくれないとき
一つ目は、木の持ち主に「枝を切ってください」と求めたのに、相当の期間がたっても切らないときです。条文では、この求めることを「催告(さいこく)」と呼びます。いきなり黙って切るのは改正後も認められていません。まず声をかけて待つことが、自分で切るための出発点になります。
持ち主や居場所が分からないとき
二つ目は、木の持ち主が誰か分からないとき、または誰かは分かっても居場所が分からないときです。長く人の住んでいない空き家の庭木が典型でしょう。頼む相手がいない以上、催告をしなくても切ることができます。ただし「調べたけれど分からなかった」と言えるだけの努力は求められます。
台風などで急ぐ事情があるとき
三つ目は「急迫の事情があるとき」です。TMIの解説は、台風で枝が折れて落ちてきそうな場合や、地震で壊れた建物を直すための足場に枝が邪魔な場合を例に挙げています。持ち主に切ってもらう時間の余裕もないほど差し迫っていることが必要で、単に邪魔というだけでは当たりません。
「相当の期間」はどのくらい待つ?

目安は2週間ほど
法律に日数は書かれていません。大阪市東成区役所の案内とTMIの解説は、ともに「基本的には2週間程度」という見方を示しています。持ち主が植木屋を手配して切るまでに必要な時間、という考え方です。枝の量が多い・季節柄すぐには業者が来ないといった事情があれば、もう少し長く見るのが無難かもしれません。
頼むときは記録が残る形で
催告は口頭でもできると考えられていますが、あとで「聞いていない」と言われると困ります。TMIの解説がすすめるのは、追跡できる郵便・メール・FAXのように記録が残る方法です。書く中身は「枝が越えてきている事実」「切ってほしいというお願い」「期限」「期限を過ぎたらこちらで切ること」。この4点がそろっていると話が早くなります。
持ち主が分からないときはどう調べる?

登記簿と住民票で探す
「知ることができない」と言えるには、現地を見るだけでは足りません。TMIの解説は、土地の不動産登記簿や住民票などの公的な記録を確かめることを挙げています。登記簿の窓口は法務局、住民票は市区町村。越境した枝を切るためという目的なら、住民票を請求する正当な理由に当たると考えられています。
取り寄せた書類は捨てずに保管しておきましょう。のちに持ち主が現れて争いになったとき、手を尽くして探した証拠になるからです。
空き家なら役所の担当課へ
枝が空き家から伸びているなら、自治体の空き家担当に相談する手もあります。東成区役所の場合、状況を調べて管理の悪い空き家に当たれば、持ち主を探して剪定(せんてい)や伐採を促すという案内でした。一方で、役所が代わりに枝を切ることはできないとも明記されています。
切る費用は誰が払う?

原則は木の持ち主に請求できる
自分で切った費用は、基本的に木の持ち主に請求できると考えられています。理由は二つ。枝が越境して土地の持ち主の権利を侵していること、そして本来は持ち主がやるべき作業を代わりにしてもらった形になることです。急迫の事情で先に切った場合も、この考え方は変わりません。
根拠は不当利得と不法行為
233条そのものには、費用を誰が負担するかは書かれていません。持ち主が払ってくれないときの根拠として、東成区役所とTMIの解説が挙げるのは不当利得(民法703条)と不法行為(民法709条)です。不当利得は「本来払うべきものを払わずに得をした分を返してもらう」、不法行為は「権利を侵されて生じた損をお金で償ってもらう」という考え方を指します。
回収が割に合わないこともある
請求できることと、実際に払ってもらえることは別の話です。相手が応じなければ結局は裁判になります。TMIの解説も、回収にかかる費用が請求額を上回り、事実上あきらめざるを得ないことが少なくないと書いています。剪定費が数千円から数万円の世界では、ここが現実的な壁になりそうです。
切るためなら隣の敷地も使える

必要な範囲で隣地に入れる
枝は自分の庭側から切れるとは限りません。同じ改正で民法209条も見直され、越境した枝を切るために必要な範囲なら、隣の土地を使えるようになりました。脚立を隣の敷地に立てる、といった場面が想定されています。使う日時や場所は、相手の損害がいちばん少ない方法を選ぶよう求められています。
家の中には入れず、前もって知らせる
隣地を使えるといっても、住んでいる家の中には住人の承諾がなければ入れません。庭に入る場合も、目的・日時・場所・方法をあらかじめ相手に知らせるのが決まりです。前もって知らせるのが難しいときは、使い始めてから早めに伝えれば足ります。もし相手に損害が出たら、その分の償いを求められることもあります。
根は昔から自分で切れた

根と枝で扱いが違う理由
境界を越えてきた根は、改正の前から自分で切り取れると定められていました(今の233条4項)。根は地中に広がって目に見えにくく、放っておくと塀の基礎や排水管を傷めることがあります。一方の枝には実がなっていることもあり、切り方しだいで木全体を弱らせかねません。枝の扱いが長く慎重だったのは、こうした事情があったためとされています。
切ってよいのは越境した部分だけ
自分で切れる場合でも、対象は境界線を越えてきた部分に限られます。境界の内側の枝まで落としたり、木を根元から切り倒したりするのは対象外です。東成区役所も、必要以上に切りすぎると持ち主との間で思わぬトラブルになりかねないと注意しています。木を枯らすような切り方をすれば、損害賠償を求められるおそれもあるでしょう。
共有の木は共有者の一人でも切れる

全員の同意はいらなくなった
木が何人かの共有になっていることもあります。兄弟で相続した実家の庭木などがその例です。改正で233条2項が設けられ、竹木が数人の共有に属するときは「各共有者は、その枝を切り取ることができる」と定められました。改正前は、枝を切ることが共有物の変更に当たるとされ、共有者全員の同意が必要だったと説明されています。
頼む相手は共有者全員が基本
越境された側から見ると、切ってほしいと頼む相手は共有者全員が基本になります。共有者の一人でも切ってくれれば片づくわけです。共有者の誰かが分からない場合は、「持ち主が分からないとき」に当たり、催告なしで切れると解説されています。共有者の一人から切ってよいと承諾をもらって切る、という方法も認められるそうです。
越境した枝の柿や梅は誰のもの?

枝についている実は木の持ち主のもの
枝がこちらの庭に伸びていても、そこになった実は木の持ち主のものと考えられています。法律は枝を切る手順を変えましたが、実をもらってよいとは書いていません。手を伸ばせば届く柿でも、勝手に取って食べるのは控えたほうがよさそうです。
庭に落ちた実はまた別の話
では、実が自分の庭に落ちてきたらどうでしょう。枝についているときとは考え方が少し変わり、見方も分かれます。この「落ちた実」の扱いは、隣の家の柿が自分の庭に落ちた、食べていい?の記事で詳しく取り上げました。枝を切ったついでに実をどうするかも、持ち主と一言交わしておくと気持ちよく片づきます。
改正で「自分で切れる場面」ははっきりしましたが、その入口にあるのは、相手に頼んで2週間ほど待つという手順でした。法律は境界線で線を引いても、隣人との付き合いは境界の向こうにも続きます。切る権利を手にしたあとも、最初の一手が声かけであることは変わらないのでしょう。
参考
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