その名前、勝手に使ったらアウト?——商標の「セーフ・アウト」

商標のセーフ・アウトを判定する野球の審判 社会と仕組みの話
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「宅急便で送っておいたよ」。SNSにそう書いたら、商標権の侵害になるのでしょうか。実は、これはセーフです。「宅急便」はヤマト運輸の登録商標ですが、こういう書き方なら問題になりません。では、何がセーフで何がアウトなのか。その線引きをたどると、「商標とは何を守る制度なのか」が自然に見えてきます。

※ この記事は商標の考え方を身近な例でつかむための一般的な解説です。実際にセーフかアウトかは個々の事情で変わります。具体的な判断は弁理士や弁護士など専門家に相談してください。

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セーフ・アウトひとめ早見

笛を持つ審判

まずは、よくある場面がどちらに転ぶのか、下の表で見わたします。あくまで一般的な傾向です。⭕がセーフ、❌がアウト、🔺がケース次第のグレーを表します。

やること判定ざっくり理由
ブログに「宅急便で送った」と書く⭕セーフただの言及。目印として使っていない
自分や家族用に有名キャラの小物を手作り⭕セーフ私的な利用の範囲
有名チェーンと同じ名前で店を開く❌アウト同じ業種で出所を混同させる
同人グッズに人気キャラ名をつけて販売❌アウト名前も絵も他人の権利
「元祖」「本家」を勝手に名乗る🔺グレー商標より別の法律の話になりやすい

同じ「名前を使う」でも、判定はきれいに分かれます。分かれ目はどこにあるのでしょうか。

そもそも商標は「何を」守っているのか

屋号のある店

セーフとアウトを分ける鍵は、商標という制度の目的にあります。守っているのは、名前そのものではありません。

商標は「どの会社の商品か」の目印

守るのは名前でなく「信用と、混同の防止」

商標とは、商品やサービスに付ける目印です。私たちはそのマークを見て「これはあの会社のものだ」と見分け、安心して選べます。商標制度が守っているのは、この目印が積み上げてきた信用と、買う人が別の会社の物とまちがえない状態です。だから、名前を口にすること自体を禁じているわけではありません。

境界線は「商標的に使ったか」

目印として使う=対象、ただの言及=対象外

ここから、ひとつの線が引けます。その名前を「自分の商品の目印」として使えば商標の問題になり、単に文章で触れるだけなら問題になりにくい。これは「商標的使用」と呼ばれ、裁判の実務でも定着した考え方だとされています。冒頭の「宅急便で送った」がセーフなのは、自分のサービスの目印として掲げたのではなく、ただ事実を書いただけだからです。

セーフになる使い方

OKサインをする人

では、具体的にどんな使い方がセーフ側に入るのでしょうか。大きく三つの型があります。

文章の中で名前に触れるだけ

感想・報告・会話での言及

「あの店のハンバーガーがおいしかった」「宅急便で届いた」といった感想や報告は、商品名や商標を文中に書いていても、通常は商標的使用にあたりません。特定の商品に言及するのはごく普通の行為で、こうした引用まで止めてしまうと日常会話も成り立たなくなります。ブログやSNSでお店や商品の名前を出すこと自体は、基本的に自由なのです。

ふつうの意味・普通名称として使う

商標法第26条とは、商標権の効力が及ばない範囲を定めた条文です。普通名称や品質を表す言葉、自分の名前などをそのままの意味で使う場合は、権利が及ばないとされています。

「みんなの言葉」になった名前は誰でも使える

もともとは商標でも、あまりに広まって「その物自体の呼び名」になってしまった言葉があります。たとえば「エスカレーター」は昇降機の商標が語源で、「正露丸」や「うどんすき」も、かつては特定の会社の商標でした。こうして普通名称になった言葉は、商標法26条により誰でも使えるとされています。「巨峰」がぶどうの品種名として自由に使えるのも、同じ理由です。

自分の名前や会社名をそのまま使う

たまたま自分の名字や会社名と同じ登録商標があったとしても、それを自分を指す名前として普通に使う範囲なら、権利は及びません。これも26条が認める例外です。名前がかぶっただけで名乗れなくなる、という事態を防ぐための仕組みだといえます。

個人・非営利で楽しむ

自分や家族のための手作り

好きなキャラクターのグッズを手作りして、自分や家族だけで楽しむぶんには、私的な利用として問題になりません。商標が関わってくるのは、あくまで「商売」の場面です。売らない、配らない、ならセーフ側に収まりやすいわけです。ただし、ネットで売ったり大量に配ったりし始めると、話は変わってきます。

アウトになる使い方

バツを示す人

逆に、はっきりアウト側に入るのはどんな場合でしょうか。共通するのは「他人の目印を、自分の商売の目印として使う」ことです。

同じ分野で同じ(似た)名前をかかげる

指定商品・指定役務(えきむ)とは、商標登録のときに「この商標をどの商品・サービスに使うか」を指定した範囲のことです。権利が及ぶのは、原則この範囲と、それに似た商品・サービスです。

有名店と同じ名前で開業する

有名なチェーン店と同じ名前を掲げて、同じ飲食店を開く。これは典型的なアウトになります。お客が「あの有名店の系列かな」と出所を取りちがえるおそれがあるからです。商標権が及ぶのは、登録した商品やサービスと、それに似た分野です。同じ・似た商標を目印として使う行為が対象になります。名前が同じでも、まったく畑違いの業種なら及ばないこともあり、そこは分野しだいです。

キャラの名前をつけて売る

名前も絵も、他人の権利のかたまり

人気キャラクターの名前を商品名にしてグッズを販売する行為は、アウトになりやすい代表例です。キャラクターの名前は商標登録されていることが多く、さらに絵柄には著作権もからみます。名前と見た目という二重の権利が重なっているため、手作りでも「売る」となると一気にリスクが上がります。私的に楽しむのと、商売にするのとの間には、はっきりした線があるのです。

どっちとも言えないグレーゾーン

判定を確認する審判

世の中には、セーフともアウトとも言い切れない場面もあります。ここは商標だけでなく、別の法律まで顔を出してきます。

「元祖」「本家」を名乗る

これは商標より「別の法律」の話

「元祖」「本家」を勝手に名乗る行為は、商標そのものというより、うそや大げさな表示を規制する不正競争防止法や景品表示法の領域に入りやすい話です。本当に元祖なら問題は起きにくく、実態がないのに名乗れば、別の角度から問われることになります。同じ「名前の使い方」でも、どの法律の土俵に載るかで判定が変わるわけです。

比較広告で他社名を出す

公正なら許される、けなせばアウト

広告で「A社の製品より安い」と他社の商標を出すこと自体は、頭から禁止されているわけではありません。一般には、三つの条件を満たせば許されるとされています。合理的な根拠があること・比べ方が公正なこと・消費者を誤解させないこと、です。逆に、事実に反する比較や相手をおとしめる表現になれば、商標や不正競争防止法の問題に転びます。

一般名称になりかけの言葉

「セロテープ」「ホチキス」の微妙な立ち位置

「セロテープ」や「ホチキス」は、じつは特定の会社の商標です。ただ、多くの人が一般名称のように使っています。会話や文章でこう呼ぶぶんには問題になりにくい一方、これらを自分の商品名として大きく掲げれば話は別です。普通名称になりきったのか、まだ商標として生きているのか——その境目にある言葉は、扱いがグレーになりがちです。

もう一歩——名前が「みんなの言葉」になると権利が消える

エスカレーター

最後に、商標のちょっと皮肉な一面を紹介します。名前が有名になりすぎると、かえって権利を失うことがあるのです。

有名になりすぎると、権利を失う

商標が広まり、誰もが「その物の呼び名」として使うようになると、目印としての力を失います。そうなると普通名称とみなされ、もう権利を主張しにくくなるのです。「エスカレーター」「正露丸」「うどんすき」は、まさにこの道をたどった言葉だといわれます。大ヒットの果てに、名前がみんなの共有財産になってしまうわけです。

だから企業は、自社の商標が普通名称にならないよう努めます。「これは登録商標です」と表示したり、正しい一般名称を添えたりして守り続けるのです。私たちが何気なく使う商品名の裏では、そんな地道な綱引きが続いているのです。

セーフとアウトを分ける物差しは、けっきょく一つに行き着きます。それは「見た人の頭の中に、どの会社のものかという取りちがえを生むかどうか」。商標が守っているのは名前という文字列ではなく、その名前が背負ってきた信用そのものなのです。セーフかアウトか迷ったときは、「誰かの信用にただ乗りしていないか」を思い浮かべてみる。それが案外、確かな物差しになります。