結婚式を挙げても、婚姻届を出さなければ法律上は夫婦になりません。今ではあたりまえのこの仕組みですが、婚姻届という制度自体は意外と新しく、江戸時代までは役所への届け出なしに結婚が成立していました。婚姻届はいつ、どんな経緯で「必要なもの」になったのでしょうか。
婚姻届はいつから必要になった?早見表でわかる制度の変遷
婚姻届をめぐる制度は、時代ごとに大きく姿を変えてきました。まずは大きな転換点を表で確認します。
| 時代 | 結婚の成立方法 |
|---|---|
| 江戸時代以前 | 家同士の取り決めと同居の実態によって成立。役所への届け出はなし |
| 1898年(明治31年)〜 | 民法・戸籍制度により婚姻届が誕生。戸主の同意が成立条件だった |
| 1947年(昭和22年)〜 | 家制度が廃止され、両性の合意のみで婚姻届を提出する現行制度に |
| 現代 | オンライン予約やデザイン婚姻届が登場し、記念日として届け出る文化も広がる |
それぞれの時代に何が起きたのか、順番に見ていきましょう。
江戸時代までは「届け出」のいらない結婚だった
結婚は家と家の契約という側面が強かった
江戸時代以前の日本では、結婚は男女本人の合意よりも、家と家との取り決めという側面が強い行為でした。婚礼の儀式を行い、地域や親族から夫婦として認められることが、結婚の成立そのものを意味していたのです。役所に届け出るという制度は、そもそも存在していませんでした。
必要だったのは「合意」と「一緒に暮らす実態」
当時の婚姻成立に欠かせなかったのは、一緒に暮らし始めることと、周囲から夫婦として認識されることでした。つまり実態が先にあり、制度はまだ存在しない状態です。結婚は社会の慣習の中で自然に成立するものであり、国家が関与する対象ではなかったといえます。
1898年、明治民法が「婚姻届」を生んだ
戸籍制度の本格化が転換点になった
大きな転機となったのは、1898年(明治31年)の民法施行と戸籍制度の本格化です。このとき初めて、結婚を公的に記録する仕組みとして婚姻届が導入されました。これにより結婚は、家族関係の一部として国家が管理する記録の対象になったのです。

結婚に「戸主の許可」が必要だった初期制度
明治民法のもとでは、家長である戸主の権限が非常に強く、婚姻には戸主の同意が必要とされていました。本人たちの意思よりも家の意向が優先される制度設計であり、「個人の結婚」ではなく「家の結婚」が重視されていたのです。特に女性は父親や兄など家族の許可がなければ結婚できず、意思決定の自由は大きく制限されていたのです。
1947年の民法改正で、結婚は「個人」のものになった
家制度の解体と「両性の合意」
日本国憲法の制定にともない、1947年(昭和22年)に民法が大きく改正されました。これにより家制度は廃止され、婚姻は両性の合意のみに基づくと明記されます。戸主の許可を必要としない、現在の婚姻制度の土台がここで整いました。
「夫婦同姓」という新たな論点も生まれた
改正民法では、夫婦は同じ姓を名乗ることが義務づけられました。これは現在も議論が続くテーマで、選択的夫婦別姓の導入をめぐっては賛否両論があります。婚姻届の書式そのものが、家族観の変化とともに問われ続けているのです。
婚姻届が「記念日」になった、令和までの変化
役所への届け出は今も基本的に同じ仕組み
現代の婚姻届は、夫婦となる2人が署名・捺印し、証人2名の記名を得て役所に提出します。決まった用紙はなく、全国どの市区町村の窓口でも提出が可能です。受理されればその日のうちに法律上の婚姻が成立するという点は、1947年の改正以来大きく変わっていません。
「いい夫婦の日」とデザイン婚姻届の登場
近年は「いい夫婦の日(11月22日)」のような語呂合わせの日付に合わせて婚姻届を出すカップルが増えています。記念に保存できるデザイン婚姻届や、フォトスポット付きの提出窓口を用意する自治体も登場しました。オンラインで提出予約ができる自治体も増え、婚姻届は単なる手続き書類から、ふたりの門出を彩るアイテムへと役割を広げています。

婚姻届という制度は、長い歴史の中ではごく最近に生まれたものであり、その姿は社会の価値観とともに変わり続けてきました。江戸時代の人々が「届け出」という概念を持たなかったことを思うと、今の婚姻届のかたちも、これから先また変わっていくのかもしれません。


