消臭剤と芳香剤の違いは、パッケージの「品名」の欄を見ると分かります。ここに書ける言葉は芳香剤・消臭剤・脱臭剤・防臭剤の四つで、香りを足す役目を名乗れるのは芳香剤だけです。消臭剤のほうは、においを化学の力や感じ方の工夫で減らす係。この四つを決めたのは法律ではなく、メーカーが集まってつくった業界の自主基準です。
品名の欄に書ける言葉は四つ

芳香消臭脱臭剤協議会の自主基準には、区分と品名を対応させた表が載っています。製品に書く品名は、この表の右欄から選ぶ決まりです。四つは強さの順位ではなく、においへの向き合い方の違いを表しています。
| 品名 | 自主基準での区分 | においに対する向き | 身近な例 |
|---|---|---|---|
| 芳香剤 | 空間に芳香を付与するもの | 香りを足す | 玄関やリビングの置き型 |
| 消臭剤 | 臭気を化学的作用又は感覚的作用等で除去又は緩和するもの | 減らす・感じにくくする | 布用スプレー、消臭ビーズ |
| 脱臭剤 | 臭気を物理的作用等で除去又は緩和するもの | 吸い取る | 冷蔵庫や靴箱の活性炭 |
| 防臭剤 | 他の物質を添加して臭気の発生や発散を防ぐもの | 出させない | 小便器に置く固形タイプ |
香りを足すのは芳香剤だけ
芳香剤の定義は「空間に芳香を付与するもの」だけで、においを減らす働きは条件に入っていません。好きな香りを楽しむために置くなら、それが本来の使い方です。裏を返すと、生ゴミのにおう台所に純粋な芳香剤を置いても、においの元は減りません。強い香りと生ゴミのにおいが同じ部屋に並ぶだけ、ということも起こります。
消臭剤と脱臭剤は手口で分かれる
消臭剤も脱臭剤も、においを「除去又は緩和する」側です。違いは処理の手口にあります。化学反応や感じ方の工夫で減らすのが消臭剤、吸着のような物理的な働きで減らすのが脱臭剤です。
冷蔵庫や靴箱に入れる炭の商品が「脱臭剤」と名乗っているのは、この線引きのためです。香りも反応も使わず、吸い取る働きだけで勝負しています。
防臭剤はにおいを出させない側
防臭剤は、漂っているにおいを追いかけるのではありません。別の物質を加えて、においの発生や広がりそのものを抑える区分です。協議会の手引きの処方例では、防臭剤の成分としてパラジクロロベンゼンが挙げられています。駅や学校の小便器に転がっていた白い固形を覚えている人もいるでしょう。
「消臭芳香剤」は二つの役目の申告
店頭でいちばん目にする品名は、四つのどれでもない「消臭芳香剤」かもしれません。これは造語ではなく、自主基準が求める書き方です。
基準には「消臭剤の区分に該当するものであって、芳香を伴うもの」は「芳香」の文字を併記する、という一文があります。においを減らしながら香りも足す製品は、その兼務を品名の欄で知らせているわけです。
品名を決めているのは業界の自主基準

芳香剤や消臭剤は薬事法の対象外
自主基準の「はじめに」には、これらの製品が「薬事法等法的規制の対象外」だと書かれています。医薬品や化粧品のような国の審査がなく、かつては各社が自社の判断で安全性や効き目を確かめていました。その空白を埋めるために、業界が自分たちで共通のルールをつくったという流れです。
※ 自主基準とは、業界団体が加盟企業向けに自分たちで定める共通のルールのことです。国の法令ではないため罰則はありませんが、基準を満たした製品には協議会の「適合マーク」が付けられます。
1988年に協議会、1991年から基準を適用
芳香消臭脱臭剤協議会は、当時の厚生省の支援を受けて1988年10月に設立されました。1990年3月に自主基準の大綱を定め、1991年4月1日以降に生産される製品から適用しました。2021年の業界誌の解説によれば、会員はおよそ100社です。
適合マークが付いた製品は1,340
基準を満たした製品には「適合マーク」が発行されます。2018年11月の改定時点で、それまでに適合したのは1,340製品でした。
ただし基準自身が、マークは個々の製品の絶対的な安全性や効き目を保証するものではない、と断っています。マークは「業界のルールに沿って作られた」という印で、効き目の強さを示すものではありません。
パッケージに書けない言葉がある

自主基準は品名だけでなく、パッケージや広告で使える言葉まで決めています。消臭剤の売り文句がどこか控えめに聞こえるのは、このためです。
「無臭」「完全」は言い切れない
基準は「万能」「なんでも」「あらゆる」のように効果が万全だと思わせる語を、断定的には使えないとしています。「完全」「100パーセント」「絶対」「根こそぎ」も同じ扱いです。「安全」「無害」「無臭」のように安全性を強調する語も、言い切る形では使えません。
「永久」は使うこと自体ができない
いちばん厳しいのが「永久」「永遠」「いつまでも」「パーマネント」の系統です。ほかの語は「断定的には」という条件付きですが、こちらは使用そのものが認められていません。においを消す効果は、時間がたてば必ず弱まるからでしょう。なお「ナンバーワン」「いちばん」「最高」などの語は、客観的な数値や根拠がある場合に限って使用可。
「新発売」と名乗れるのは1年まで
細かいところでは、「新製品」「新発売」の文言を発売から1年を超えて使ってはならない、という条項もあります。他社製品と比べた表示をするなら客観的・科学的な根拠が要る、という定めも同じ箇所に並んでいます。棚の「新発売」がいつまでも新発売でいられないのは、この申し合わせのおかげです。
消臭剤はにおいをどう処理している?

協議会は、においを消したり和らげたりする方法を四つに整理しています。一つの製品が複数の方法を組み合わせていることも珍しくありません。
| 方法 | しくみ | よく使われる成分 |
|---|---|---|
| 感覚的 | 香りの働きやマスキングで、においを感じにくくする | 香料、植物精油 |
| 化学的 | 中和や酸化還元などの反応で、においの元を別の物質に変える | 植物抽出物、有機酸、安定化二酸化塩素 |
| 物理的 | 小さな穴を持つ物質などに吸着・吸収させる | 活性炭、包接化合物 |
| 生物的 | 微生物で分解したり、菌の繁殖を抑えたりする | 殺菌剤、抗菌剤 |
中和は酸とアルカリの打ち消し合い
化学的な方法のなかで分かりやすいのが中和です。アルカリ性のにおいには酸性の成分を、酸性のにおいにはアルカリ性の成分をぶつけて、においの元を別の物質に変えます。
し尿のようなにおいのアンモニアと、腐った魚のようなにおいのトリメチルアミンはアルカリ性です。腐った卵のようなにおいの硫化水素と、腐った玉ねぎのようなにおいのメチルメルカプタンは弱い酸性。においの正体が分かれば、ぶつける相手も決まります。
悪臭防止法が指定する22物質
いま挙げた四つは、どれも悪臭防止法が政令で指定する特定悪臭物質22物質の仲間です。同じ表には、むれた靴下のようなにおいのイソ吉草酸や、刺激的な青くさいにおいのアセトアルデヒドも並びます。悪臭防止法は1971年に制定され、翌1972年5月に施行されました。
※ 悪臭防止法とは、工場や事業場から出るにおいを規制する法律です。家庭の消臭剤を取り締まる法律ではありませんが、においの物質名と強さを測る基準はここが土台になっています。
マスキングは香りで覆うだけ
感覚的な方法の代表がマスキングです。においの分子は残したまま、もっと強い香りを重ねて感じにくくするやり方です。自主基準が消臭剤の定義に「感覚的作用」を入れているので、この方法も消臭に数えられます。
分子が減っていない以上、香りが飛べば元のにおいは戻ってきます。においの元を取り除きたいなら、化学的・物理的な方法をうたう製品のほうが向いているでしょう。
包接と活性炭はにおいを閉じ込める
物理的な方法の一つに、シクロデキストリンのような包接化合物を使うやり方があります。ドーナツ形の分子の穴に、におい成分を抱き込んで飛ばないようにする仕組みです。ソファやカーテンのような洗えない布に向くとされます。
活性炭は、表面に無数に開いた細かな穴ににおい分子を吸着させます。香りを足さないので、食品を入れる冷蔵庫と相性のよい方法です。ただし吸える量には限りがあり、見た目が変わらないまま効き目が止まってしまうのが弱点です。
部屋用とトイレ用は何が違う?

用途の書き方も基準で決まっている
品名と同じく、用途にも基準の表が用意されています。自動車用・冷蔵庫用・室内用・トイレ用の四つが基本。どれにも当たらないものは用途を適切に表す言葉で書き、複数に当たる製品は併記してかまいません。つまり「トイレ用」は売り場の都合で貼られたラベルではありません。どこで使うために設計したかを、業界のルールに沿って書いた欄です。
トイレは1〜2畳、部屋は6〜8畳が前提
エステーの説明では、トイレは1〜2畳で滞在時間が短く、部屋は6〜8畳で滞在時間が長い空間として設計されています。同じ量の香りでも、狭い場所なら濃く感じます。
もう一つの前提が時間です。長くかぎ続けると不快に感じる香りもあるため、長くいる部屋向けの製品は、その点も考えて香りを組み立てています。
相手にするにおいの顔ぶれが違う
トイレのにおいの主役は、排泄物に含まれるアンモニアや硫化水素です。相手がはっきりしているぶん、狙いを定めた消臭成分を組みやすい空間といえます。
部屋のほうは複合臭です。体臭や汗に由来するイソ吉草酸、たばこのアセトアルデヒド、生ゴミのメチルメルカプタンなどが同居しています。性質の違うにおいが混ざるぶん、消臭成分も幅広く構える必要が出てきます。
同じ香りの名前でも香料は別物
エステーの説明では、同じ香りの名前でもトイレ用と部屋用で別の香料を使っているとのこと。トイレ用は清潔感を意識して、すっきり爽やかに感じられる香りに仕上げているそうです。
名前が同じラベンダーでも、中身は空間ごとの設計。トイレ用を部屋に置くと物足りなく感じるのは、広さも相手のにおいも想定から外れているからでしょう。
置き型の中身はなぜ縮んでいく?

ビーズやゲルは液を抱えた樹脂
置き型のビーズやゲルの多くは、香料や消臭成分を含んだ液を抱え込んだ素材です。ビーズには、紙おむつにも使われる吸水性の樹脂が使われているとされます。
封を切ると、抱えていた液が少しずつ空気中へ出ていきます。中身を出し切った粒は、元の小さく固い姿に近づいていく。これが「縮んでいく」正体です。
小さくなった粒は交換の合図
小林製薬の消臭ビーズの詰め替え案内では、ビーズが全て白く小さくなったら取り替え時期です。変色のおそれがあるので、継ぎ足したり水と混ぜたりしないように、という注意も添えられています。
別の製品の注意書きは、小さくなったビーズを排水口に流さないよう求めています。水分を含むとふくらんで、配管を詰まらせるからです。水でかさが戻っても、空気中へ出ていった成分までは戻りません。
使用期間には「約」が付く決まり
自主基準は、標準的な使用期間や使用回数を「約」の文字を付けて表示するよう求めています。置き場所で減り方が変わるため、言い切れないという事情がそのまま表示に出ているわけです。
製品の注意書きでも、直射日光の当たる所や高温になる所では減りが早くなるとされています。クーラーの風が直接当たる所も同じです。よく効きそうな置き場所が、実は寿命を縮めていることもあります。
売り場は70年かけて広がった

始まりは1950年代の液体タイプ
協議会の関係者が業界誌に寄せた解説によると、日本で芳香消臭剤が使われはじめたのは1950年代とされています。最初に広まったのは液体タイプでした。いまの売り場に並ぶ剤型の多さは、そこから70年ほどかけて積み上がったものです。
小便器の防臭剤と1960年代のエアゾール
同じ解説は、パラジクロロベンゼンを使った小便器用の防臭剤を「よく知られている」ものとして挙げています。1960年代にはスプレーで噴くエアゾールタイプが加わりました。においへの手当ては、置くだけのものではなくなったのです。
部屋用はペットブームから生まれた
部屋用という区分を押し出したのは、ペットブームだったと解説は記しています。部屋のにおい対策という需要が生まれ、「お部屋用」「トイレ用」という場所別の用途区分ができあがりました。続いてゲルタイプやビーズタイプが発売されます。
電気式からスティック型まで
2000年代には、コンセントに挿すプラグインタイプや電池タイプが登場しました。人を感知して自動で噴霧するセンサー付きの製品まで現れます。2010年代からは、においを消すより香りや雰囲気を楽しむ製品が増えました。代表格が、自然素材の細い棒を挿すスティックタイプです。見た目の装飾性も選ぶ理由に加わっています。
香りが強すぎると何が起きる?

1997年の問い合わせは1,059件
協議会が安全の手引きをまとめた背景には、実際の事故の集計があります。1997年、日本中毒情報センターには芳香・消臭・脱臭剤に関する問い合わせが1,059件寄せられました。受信総数35,721件の2.96%にあたります。その98.8%は、食べた・飲んだ・なめたといった不慮の事故でした。とくに3歳以下の乳幼児と60歳以上の高齢者の事故が目立っていたとされます。
苦情の半分近くはエアゾール
主要9社の集計では、1997年7月からの1年間に安全性や体に関する苦情が82件、問い合わせが481件ありました。苦情を剤型別に見ると、エアゾールが47.6%、ゲルと固体がそれぞれ22.0%です。
手引きは、販売数量に比べてエアゾールの苦情の割合が高いと指摘しています。噴くという使い方そのものに、目や口に入るきっかけが多いのでしょう。
よい香りでも不快という声が手引きに入った
協議会は2018年、安全確保マニュアル作成の手引きを新版にしました。そのとき書き加えられたのが、香りの感じ方には個人差がある、という考え方です。近年の香りに関するさまざまな訴えを受けて、厚生労働省の担当室からも検討を促されていました。
手引きは、使う人や置く人以外の周りの人への影響も考えて設計するよう求めています。香りの強さは効き目の目安ではなく、配慮すべきものとして扱われるようになったわけです。
「においが消えた」と感じたとき、その中身は一通りではありません。においの元が反応して別の物質に変わったのか、吸着されて閉じ込められたのか。あるいは、別の香りに気を取られているだけなのか。私たちはどれも同じ「消えた」という言葉で呼んでしまいます。
パッケージの品名の欄は、その内訳をあらかじめ申告している場所です。芳香剤か、消臭剤か、消臭芳香剤か。四つの言葉は、鼻では区別できないものを代わりに書き分けてくれています。
参考
- 芳香消臭脱臭剤協議会「一般消費者用 芳香・消臭・脱臭剤の自主基準」(平成30年度改定)
- 村木毅「家庭用芳香・消臭・脱臭剤安全確保マニュアル(新版)について」におい・かおり環境学会誌52巻1号(2021年)
- エステー「トイレ用とお部屋用の消臭芳香剤の違い」
- 浜松市「悪臭防止法施行令第1条に規定される特定悪臭物質とその性状」
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