「古物商許可って本当に必要?」——メルカリや楽天フリマで中古品を転売し始めた人なら、一度は気になる疑問です。中古品の売買で利益を得ることを「業」として行う場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要になります。
「自分の不用品を売るだけなら問題ない」と思っているケースでも、継続的に仕入れて転売しているなら個人であっても許可が必要です。どこで線引きされるのか——その判断基準を確認しておくことが、副業トラブルを防ぐ第一歩になります。
古物商許可が必要なケース
許可の要否の目安は、次のとおりです。
| ケース | 許可の要否 |
|---|---|
| 自分の不用品を一時的に売る | 不要 |
| 中古品を仕入れて継続的に転売する | 必要 |
| フリマアプリで定期的に転売している | 必要 |
| ジャンク品を修理して販売する | 必要 |
| 知人からもらったものを一度だけ売る | 基本的に不要 |
「古物」とは何か
古物とは、いちど使用された物品(または未使用でも取引の目的にされた物品)のことです。古物営業法(こぶつえいぎょうほう)では、古物を衣類・時計宝飾品・美術品・自動車・家具・書籍・金券類など13品目に分類しており、幅広い品目が対象になっています。
重要なのは「使用した物品」という定義の広さです。一度購入して未開封のまま手元に置いたものも、転売の対象にした時点で古物に当たります。スマートフォン・ブランド品・ゲームソフトなど、フリマで人気の商品はほぼすべて古物の範囲に含まれるのです。
許可が必要になる条件
古物商許可が必要になるのは、「古物を売買することを業として行う場合」です。「業として行う」というのは、継続的・反復的に利益を目的として行うことを指します。一度だけ不用品を売る行為や、趣味の延長として偶然売れた場合は許可の対象外とされています。
問題になりやすいのは「定期的にフリマアプリで仕入れ・転売を繰り返している」ケースです。月に数回の頻度でも、仕入れと販売を継続しているならば業として見なされる可能性があります。無許可で行った場合、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になりえます。
対して、自宅の押し入れを片付けて出てきた物を一時的にフリマで売るケースは、許可不要が原則です。「継続性」と「利益目的での仕入れ」が許可の要否を分けるのです。
申請の流れと主な要件
申請先と費用
古物商許可は、営業所を管轄する都道府県の警察署(生活安全課)に申請します。申請手数料は19,000円で、許可が下りるまでの標準的な審査期間は申請から約40日です。
申請書類としては、申請書・本籍記載の住民票・身分証明書・誓約書・略歴書(最近5年間の経歴)などが必要です。営業所を借りている場合は賃貸借契約書も求められます。
審査のポイントと欠格事由
申請が通るかどうかは、欠格事由に該当しないかどうかが最大のポイントです。欠格事由(けっかくじゆう)とは許可を受けられない条件のことで、古物営業法第4条で定められています。
主な欠格事由として、禁錮(きんこ)以上の刑に処せられてから5年未満・古物営業法違反での罰金刑から5年未満・18歳未満・住所不定などが挙げられます。成年後見人制度を利用している方も対象となる場合があり、事前に確認が必要です。
豆知識 — フリマアプリと古物商の境界線
「フリマで転売しているが古物商許可なんて知らなかった」という人は少なくありません。実際、フリマアプリで継続的に転売している個人が無許可のまま活動しているケースは多いとみられています。
2022年以降はフリマアプリ運営会社と警察との連携強化を受け、悪質な転売業者への対応は厳しさを増してきました。古物商許可を取得することは、法的なリスクを避けるだけでなく、事業者としての信頼性を示す意味もあります。
古物商許可を取得した後も、帳簿の記載義務・取引相手の本人確認義務など、守らなければならないルールが継続して発生します。副業として始める場合でも、制度の全体像を把握しておくことが、後のトラブルを防ぐことにつながるのです。
「中古品を売る」という行為が急速に身近になった時代に、古物商許可は「難しそうな制度」から「知っておくべき制度」へと変わりつつあります。19,000円と約40日の手続きで得られる許可は、副業を「業」として継続するための最初の一歩です。
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