釣った魚や採った貝を売ったら?—漁業権の壁

社会と仕組みの話

海でたくさん魚が釣れた、潮干狩りで貝がどっさり採れた——せっかくだから、ちょっと売ってお小遣いにできないかな。そう考えたことのある人は少なくないはずです。ところが「釣る」のは自由でも、「採る」「売る」となると、思わぬ法律の壁が立ちはだかります。その正体を整理してみましょう。

※ この記事は一般的な制度の解説です。実際の可否は魚種や場所、地域のルールによって異なり、最終的には各地の漁協や都道府県の水産担当窓口への確認が必要です。

結論——「釣る」は自由でも「採る・売る」には壁がある

同じ「海の幸を手に入れる」でも、何を・どこで採り、その後どうするかで扱いはまるで違います。代表的なケースを表にまとめました。

行為扱い
海や川で魚を釣る(遊漁)基本はOK(場所により遊漁券やルールあり)
アサリ・サザエ・ワカメを採る漁業権の侵害=密漁。100万円以下の罰金
アワビ・ナマコを採る特に重い罰則。3年以下の懲役または3000万円以下の罰金
釣った魚を繰り返し売る「漁業」とみなされ原則NG。食品衛生法の届出も必要

釣り糸を垂らすのは自由でも、貝を拾う手や売ろうとする一歩には、いくつもの規制がかかっているのです。

魚を釣った人のイラスト

海の幸には「漁業権」という壁がある

アサリ・サザエを勝手に採ると「密漁」

アサリやサザエ、ワカメのように移動しない海の資源は、多くの場所で漁協が持つ「共同漁業権」の対象になっています。これらを許可なく採ると、たとえ少量でも漁業権の侵害、つまり密漁です。一般の人が漁業権の対象を勝手に採った場合、100万円以下の罰金が科されることがあります。「自然の恵みだから自由」という感覚は、ここでは通用しないのです。

アワビ・ナマコは特に重い罰則

なかでもアワビ・ナマコ・シラスウナギは「特定水産動植物」とされ、別格の扱いを受けます。2020年12月に施行された改正漁業法では、これらを許可なく採ると3年以下の懲役または3000万円以下の罰金という、きわめて重い罰則が定められました。さらに、違法に採られたものと知りながら運んだり売りさばいたりする行為も、同じ重さで罰せられます。組織的な密漁を防ぐための、厳しいルールです。

共同漁業権とは、一定の海域で貝や海藻などを採る権利を、地元の漁協がまとめて持つ仕組みのことです。対象の資源を部外者が勝手に採ると、権利の侵害になります。

サザエのイラスト

「釣った魚を売る」のはなぜ難しいのか

趣味の釣り(遊漁)と、仕事の漁業は別物

魚を釣ること自体は、レジャーとしての「遊漁(ゆうぎょ)」にあたり、基本的には自由です。ところが、釣った魚をお金に換えて繰り返し売るとなると、それは「漁業」という仕事の領域に踏み込みます。魚を採って売るのを生業にするには漁業の許可が必要とされ、趣味で釣った魚を市場に流すのは原則として認められていません。同じ一匹の魚でも、釣るのと売るのとでは立場がまるで変わるのです。

売るなら、食品衛生法の届出も要る

仮に売れる立場だとしても、もう一つの壁が食品衛生法です。魚介類を「業として」繰り返し売るなら、保健所への届出が欠かせません。届出をせずに販売すると、50万円以下の罰金が科されることもあります。食べ物を他人に売る以上、鮮度や安全の責任もついて回るというわけです。

魚屋のイラスト

豆知識——遊漁をめぐる話

「自分で食べるだけ」でも密漁になる

よくある誤解が、「売らずに自分で食べるだけなら大丈夫」というものです。ところが漁業権の対象を許可なく採れば、自家消費のつもりでも密漁にあたります。売る・売らないは関係なく、「採った場所と魚種」で線が引かれるのです。レジャーのついでの軽い気持ちが、思わぬ違反につながりかねません。

潮干狩り場や釣り堀が「安心」な理由

では潮干狩り場で貝を採るのは、なぜ問題にならないのでしょうか。あれは漁協などが管理し、料金やルールのなかで採取を認めている場所だからです。釣り堀も同じで、お金を払って楽しむ仕組みのなかなら安心して遊べます。「自由に採れる場所」ではなく「採ってよいと認められた場所」を選ぶ——これが安全な楽しみ方の基本になります。

潮干狩りのイラスト

釣りや潮干狩りは、ルールを知ってこそ気持ちよく楽しめる遊びです。「釣るのは自由、でも採る貝と売る一歩には壁がある」——この線引きさえ覚えておけば、せっかくの海の幸が思わぬトラブルに変わることもありません。次に海辺へ出かけるときは、その場所のルールをひとつ確かめてみてください。

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