大事な手紙を宅配便やメール便で送ろうとして、「手紙は送れません」と断られた。そんな経験はないでしょうか。荷物なら何でも運んでくれそうなのに、なぜ手紙だけはだめなのか。不思議に思えます。
そのカギをにぎるのが、「信書(しんしょ)」という耳慣れない言葉です。手紙は、法律のうえで「信書」というあつかいを受けます。そして信書には、送ってよい方法が法律できっちり決められているのです。その中身を、順にほどいていきましょう。
信書 早見表

細かい話に入る前に、要点を表で一望しておきましょう。それぞれの理由は、このあと順にたどります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 信書とは | 特定の相手に、意思や事実を伝える文書(手紙・請求書など) |
| 送れる方法 | 日本郵便の郵便、または国の許可を受けた信書便だけ |
| 送れない方法 | 宅配便・メール便(これらは「荷物」をあつかう仕組み) |
| 違反すると | 郵便法違反(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金) |
そもそも「信書」とは何か

信書とは、ひとことで言えば「特定の相手に、自分の意思や事実を伝える文書」のことです。まずは、その正体をはっきりさせておきましょう。
法律が定める2つの条件
※ 信書(しんしょ)とは、郵便法などで「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定められた文書のことです。
宛先となる「特定の相手」がいる
一つめの条件は、受け取る相手がはっきり決まっていることです。「〇〇さんへ」と宛先が特定されている文書が、信書の対象になります。逆に、新聞や雑誌のように不特定多数へ向けた印刷物は、この条件からはずれます。宛先のある文書かどうかが、最初の分かれ目です。
「意思や事実」を伝える中身がある
二つめは、その文書が「考え」や「事実」を伝えていることです。近況を知らせる手紙、料金を請求する書面、何かを申し込む書類。どれも相手に伝えたい中身をもっています。この二つ、つまり「特定の相手」と「伝える中身」がそろったとき、その文書は信書になります。私たちが手紙と呼ぶものは、たいていこの条件を満たしているのです。
手紙以外にもある「信書」
請求書や領収書も信書
信書というと私的な手紙を思い浮かべますが、対象はもっと広く及びます。たとえば請求書や領収書、見積書、納品書。こうしたビジネスでやりとりする書面も、多くが信書にあたります。特定の取引先に金額や取引内容という事実を伝えているからです。会社の事務で日々やりとりする書類の多くが、実は信書という顔をもっています。
証明書や契約書も信書
もう一つ見落としがちなのが、証明書のたぐいです。住民票の写しや納税証明書、印鑑証明書。これらも特定の人に事実を証明する文書なので、信書として扱われます。契約書や申込書も同じです。役所や会社から届く「かたい書類」の大半が信書だと考えておくと、送り方をまちがえずにすみます。
「信書ではない」文書との線引き

では逆に、信書に当たらない文書とは何でしょうか。境目を知っておくと、宅配便で送ってよいものが見分けられます。
「モノ」に近い文書は信書でない
カタログ・新聞・雑誌
まず、だれに宛てたものでもない印刷物は信書ではありません。新聞や雑誌、書籍、商品カタログがその代表です。これらは特定の相手への意思や事実を伝えるものではなく、いわば「読み物という商品」に近い存在です。そのため、宅配便やメール便で自由に送れます。書店から本が宅配便で届くのは、本が信書でないからなのです。
乗車券・カード・小切手
それ自体が「価値をもつモノ」として扱われる紙も、信書からはずれます。乗車券や航空券、商品券や小切手などの有価証券、クレジットカードのたぐいです。これらは意思や事実を伝える文書というより、券やカードという物品と見なされます。文字が書いてあっても信書とは限らない、という点がおもしろいところです。
迷いやすい「添え状・送り状」
無封のあいさつ状なら同封できる
ここで悩ましいのが、荷物に手紙を添えたい場合です。原則として信書は宅配便に入れられませんが、例外があります。送る品物についての簡単なあいさつ状や、請求書などの添え状・送り状は、封をしない状態であれば荷物に同封してよいのです。贈り物にひとこと添えるメモくらいなら、宅配便でも問題ありません。ただし、独立した手紙をこっそり忍ばせるのは認められていません。
なぜメール便では送れないのか

ここまでで、手紙が信書だとわかりました。では、その信書がなぜメール便で送れないのか。制度のしくみに理由があります。
「荷物」と「信書」は制度が違う
メール便は荷物、信書は郵便の役割
宅配便やメール便は、法律のうえでは「荷物」を運ぶサービスです。いっぽう信書を届ける役目は、郵便が担うと法律で決められています。荷物の便に信書をまぜてはいけない、という切り分けになっているのです。だからメール便の窓口は、中身が手紙だとわかると受け取れません。運ぶ側の意地悪ではなく、法律上の役割がちがうためだったわけです。
送ると差出人も罰せられる
この決まりを破ると、思いのほか重い罰があります。信書を郵便や信書便以外で送達すると、郵便法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。しかも罰の対象は、運んだ業者だけではありません。総務省は、送ってしまった差出人も罰せられる可能性があると注意をよびかけています。知らずにメール便へ入れるのは、避けたいところです。
なぜ国が送達を独占するのか

それにしても、なぜ手紙の配達だけを、これほど厳しく守っているのでしょう。背景には、通信を支える二つの大切な考え方がありました。
全国どこへでも、あまねく届ける
どこでも同じ料金で届くしくみ
手紙は、離島でも山奥でも、全国どこへでも同じ料金で届きます。これは「ユニバーサルサービス」と呼ばれる考え方に支えられています。だれもが等しく通信手段を使えるよう、あまねく公平に手紙を届ける。そのためには、もうかる都市部だけを選んで運ぶわけにいきません。全国をひとつの仕組みで支える必要があったのです。
過疎地でも赤字でも運ぶ責任
もし配達を自由競争にまかせたら、どうなるでしょう。業者は、効率のよい都市部にばかり集まります。人口の少ない山間部や離島は、採算が合わず後回しにされかねません。そこで、赤字になりがちな地域も含めて全国を支える役目を、郵便に負わせているのです。手紙一通の値段には、この「あまねく届ける責任」の分もふくまれています。
手紙の中身という「通信の秘密」
封の中は個人の大切な通信
もう一つの理由が、通信の秘密を守ることです。手紙の中身は、送り主と受取人だけの私的なやりとりです。だれかに勝手にのぞかれては困ります。信書の送達をきちんとした仕組みに限ることは、この中身を守ることにもつながります。手紙が単なる荷物と分けて扱われるのは、そこに個人の通信という重みがあるからなのです。
豆知識——民間が手紙配達に入らないわけ

「郵便が独占」と聞くと、法律で民間を締め出しているように思えます。ところが実際は、門はとっくに開かれています。それでも入ってこないのには、理由があるのです。
2003年、民間に開かれた門
信書便法という法律の登場
2003年、信書便法(しんしょびんほう)という法律が施行されました。これによって、民間の会社も信書を届けられるようになります。手紙の配達は、制度のうえではもう郵便だけのものではなくなったのです。競争が生まれてサービスがよくなる、という期待もありました。
全国型の参入は、今も0社
ところが、全国であまねく手紙を届ける「一般信書便」への参入は、今も1社もありません。理由は、その条件のきびしさです。全国に約10万本ものポストを新しく置くなど、とても高いハードルが課されています。あまねく届ける責任がそのまま参入の壁になり、結局は郵便が一手に担う形が続いているのです。大型で高付加価値な「特定信書便」には、参入する会社もあります。
ヤマトがメール便をやめた日
2015年、個人向け廃止の理由
この信書のルールは、身近なサービスも動かしました。ヤマト運輸は2015年3月末、個人が使えるクロネコメール便を廃止します。利用者が知らずに信書を入れてしまい、郵便法違反に問われる恐れがあったからです。荷物を運ぶつもりが、法律違反のリスクを客に負わせてしまう。その板ばさみが、長く親しまれたサービスを終わらせた一因でした。信書という言葉の重みが、こんなところにも及んでいたのです。
手紙を宅配便で送れないのは、ただの決まりごとではありませんでした。全国のだれにでも同じ料金で届け、その中身を守るという、通信の土台を支えるための線引きだったのです。「信」の字を書いて、信書。特定のだれかに宛てて、たしかな思いや事実を託した文書だからこそ、その届け方までていねいに守られてきました。ポストに落とす一通の手紙は、見た目より少しだけ特別な旅に出ているのです。
関連記事




